宮家って国が決めるものですか?
要は天皇家の親族ですよね。
そんなことは天皇家に任せておけばよいだけのことではないですか。
それをアメリカの命令で政府が決めるなどとしているから間違うのです。
親族が誰かなど,そもそも政府が介入することではないのは,普通に考えれば当たり前ですよ。
天皇には宮家からしかなれないというのなら,旧宮家といわれている,当然の親族である宮家を復活させて,そこから選べばいいだけではないですか。
天皇家は1000年以上こうやって皇統を維持してきたのですから。
それを,政府の決めた宮家からしか天皇を選べないという縛りをかけるから,時期天皇候補が限られてしまうのです。
その末に女性宮家を創設し,女系天皇の可能性を作ってしまうという愚行に行き着きます。
日本の皇統は男系という伝統がある以上,現代人が,高々数十年の考えで,この伝統を崩してしまうことが正しいのでしょうか?
このように書くと,男女同権だとか,変な平等権論者が出てきそうですが,伝統には伝統の重みがあり,それをいまだ議論のある考え方で変えてしまうのはどうでしょうか?
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憲法上問題があると,刑事弁護をやってる弁護士たちはいいそうです。
今回の場合,一回で裁かれるとすると,最高で30年しか求刑出来ないのに,たまたま判決の後に発覚したというだけで,60年になるから,平等権違反だという主張がありえます。
また,前の判決で全てが裁かれていたら,判決後の犯罪はすることができないので,などという無茶な主張をするかもしれません。
しかし,裁判の上で判決をされたにもかかわらず,更生しなかったことが重大な事実であり,一括して罰することと比べることはできません。
また,前の判決で一括して判断されていれば後の犯罪はできなかったというのは,何のいいわけにもなりません。実際に犯罪してますしね。
そもそも,2つ求刑する必要があるというのは,判決前の犯罪は前の判決の時に全て発覚していれば,併合罪処理されて最高でも30年しか求刑できないのだから,今回もそれを越えないようにしましょうということであり,
その後については,例えば「罪を犯して裁かれる→刑務所に入る→出所→罪を犯す→裁判される。」のと一緒で,別々で裁かれるのは当然ですね。
さらにこの場合,出所後だから前の罪と合わせて30年を超えてはいけないとはいえませんよね。
以上からすれば,本件においてもこの60年は問題ないといえそうです。
何かうまくいったのですか?
自分のことができていないのに,他人の心配をしていただかなくて結構だといわれますよ。
万年野党癖なのか,否定的見解だけは欠かさずやりますね。
与党の責任は果しませんが。
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1.車道を走るのが法律上の義務としても,車道の方にはみ出しすぎると接触するリスクが高い。
2.車の隙間をぬって走ろうとしても,スピードが遅いため,やはり接触の危険が高い。
3.路地の交差点でまったく減速せずに突っ込んでくるが,車が来るかどうかは,はっきり言って賭けでしかない。
それ以外にも多数の危険行動がある。
そして,その危険行動の代償は,下手をすれば死亡で,重度の障害を負って生涯をすごすこともまれではない。
実際,医者としても,裁判においても,そのような人たちをたくさん観てきた。
医者としては半身の擦過傷(みるだけで痛そう)や骨折,ひどいのは頭蓋内・腹腔内で出血など。
自転車に乗っている人は,車の運転手も罪を負うのだからとか,賠償をしないといけないのだから,無茶なことをしないのではと信頼しているのかもしれない。
しかし,運転手が法令にのっとった運転をしている限り,罰金で終わる可能性が高いし,賠償金も対人無制限の保険から支払われることになるので,莫大な賠償額を負うわけでもない。
結局残るのは,自転車に乗っている人の死亡か重度の障害を含む怪我である。
仮に,自動車運転手に大きな罪や賠償金が残ったとしても,それが死亡や障害を負った側の慰めになるだろうか?
1億円もらって,体が動かない一生を送りたいだろうか?
どうやっても自転車が車には勝てない。
無謀な自転車の運転はやめて,自己防衛をするのが一番です。
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彼は三権分立を理解しているのでしょうか。
立法は国会に,そして,内閣が行政を担う。
内閣は行政府を取りまとめ,各大臣は各行政府の長として,これを取り仕切る。
だからこそ,各行政府の任免権があるのです。
事実,今回この局長を更迭することもできるのです。
そして,各行政府の長は,事務方の行なった行為については,良かれ悪しかれ責任を取らないといけません。
行政が成果を出してもその長が賞賛される代わりに,行政で不祥事が起きればその責任はその長が取るものなのです。(これは一般社会でも同じですよね。)
上の論理からすると,いくら自分に責任がないといっても,「だから何?」ですよね。
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物価が下がっているのに年金が同じということは,実質年金増額に等しいことになっているはず。
デフレで,若者(労働者)の給料が減っている場合,年金の負担額が一定であることだけでも負担は増加している。
さらに若者(労働者)が減って,老人が増えている現状で,若者の税負担が増えている。
つまり二重の負担を若者に負わせていることになっている。
老人にも物価連動による減額くらい受け入れてもらわないと,維持できるわけがない。
というか,実質の支給額は減っていないのだし。
そもそも年金とは,若者から老人への所得移転。
日本の貯蓄の8割以上を高齢者が握っている現状で,さらに老人への所得移転を推し進めるなんて,意味不明かな。
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個人的には,商標権侵害はないのではと考えます。
まず,商標権を侵害しているかどうかについて,呼称が類似している場合に当たると思います。
その場合,最判S43.2.27は,「商標の類否は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によつて取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」
「商標の外観,観念または称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,従つて,右三点のうちその一において類似するものでも,他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解すべきではない。」
と判示しています。
つまり,呼称の類似の場合の商標侵害は,出所の誤認混同のおそれがあるかどうかで判断され,
その判断の材料のとして「商標の外観,観念または称呼の類似」があるとされています。
もっと具体的に言うと,「この面白い恋人って,あの白い恋人のメーカーがつくっている」と誤認しているかどうかで判断されます。
本件の場合,呼称の類似は明らかですが,北海道と大阪での販売であること,中身がまったく違うものであること,などからすると出所を誤認する恐れは非常に少ないのではないかと思われます。
(この部分で,誤認のおそれをどの程度考慮するかで判断が変わってきます。筆者は知的財産分野の専門家ではありませんので,この部分の判断が甘いです。)
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世論調査と称されるマスコミの世論操作では,接戦だったのではないですか?
であるのに,そのマスコミが8時に即当選確実を出すって,事前情報はウソだったのでしょうか?
確かに,一方が優勢であることをはっきり言ってしまうと,勝ち馬に乗る人がそちらに乗っかり,一気に形勢が決まってしまうこともあります。
しかし,調査として発表する以上,それも仕方がないと考えるしかないのではないでしょうか。
それが嫌なら,発表しないとするしかないですよね。
今回もマスコミの情報への不信のみが残りました。
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横浜はいくら規模が大きくても,東京24区の衛星都市であり,神奈川県自体も東京都の付属です。
文化・経済・交通など,この地域の中心ではないですよね。
大阪は,東京と比べ規模は小さいながら,関西の中心なんです。
そこで,その役割を果すために府が動こうとしても市が動かず連携が取れなかったことを解消するため,今回の都構想が生まれているのです。
神奈川県では要らないではなく,神奈川県では必要とされていないだけです。
とっても大きな勘違いをされていますね。
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by kg11110
事務方の不祥事だから何?